研究成果及び本知的財産権の帰属
第9条 研究成果及び本知的財産権の帰属は次の通りとする。
(1)相手方の技術情報、その他の助言、援助、協力によることなく、単独で発明、考案した研究成果及び本知的財産権は、当該発明、考案を行った当事者に単独に帰属するものとする。
(2)相手方と共同で、もしくは相手方の技術情報、その他の助言、援助、協力に基づいて発明、考案した研究成果及び本知的財産権は、甲及び乙の共有とし、持分の割合については、甲乙協議の上、定めるものとする。
2. 甲及び乙は、前項第1号により自己の単独所有となった知的財産権の出願を行おうとするときは、予め書面により出願内容を相手方に通知するものとする。
3. 甲及び乙は、第1項第2号により共有となった知的財産権の出願を行う場合は、別途、共同出願契約を締結し、出願の内容、権利の取得及び維持に必要な手続、費用等につき甲乙協議の上、定めるものとする。
4. 甲及び乙は、相手方から要請があった場合、両者合意した日時において、研究成果の取扱いに関する協議を行うことができるものとし、本条に定める研究成果及び本知的財産権の帰属、知的財産権の出願の可否その他必要な事項を取り決めることができるものとする。