研究終了時の措置 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究終了時の措置


第12条 甲及び乙は、本研究終了後、相手方から取得又は貸与を受けた装置その他の材料等の返却又は引取りについて、協議の上、決定するものとする。又、第5条により相手方より提供された技術情報については、相手方の指示に従い返却又は破棄するものとする。
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