解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

解除


第15条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めて相手方にその是正を書面により催告し、当該期間内に相手方が当該違反を是正しない場合には、本契約を解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業の取消、停止、その他これらに相当する処分を受けたとき
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(3)信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上、経営上の重要な変更があったとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て、その他これらに相当する事実が生じたとき
(6)解散の決議をし、又はこれに類似する手続きを行ったとき
(7)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(8)主要株主に変更がある等、経営体制に重要な変更が生じたとき
(9)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
2. 甲及び乙は、前項各号に定める他、甲乙いずれの責めにも帰さない理由により本研究を継続し難い事情が生じた場合には、甲乙間の協議によって合意した書面により、本契約を解除することができるものとする。
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