研究分担 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究分担


第3条 本研究の業務分担は次の通りとする。
(1) 甲の分担業務:
(2) 乙の分担業務:
2. 前項に定める以外に本研究に必要な研究業務が生じた場合は、その分担につき、適宜、甲乙協議の上、定めるものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。