研究分担 第3条 本研究の業務分担は次の通りとする。(1) 甲の分担業務:(2) 乙の分担業務:2. 前項に定める以外に本研究に必要な研究業務が生じた場合は、その分担につき、適宜、甲乙協議の上、定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。