信義則 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

信義則


第29条 甲、乙(及び連帯保証人)は、本契約の各条項を誠実に履行するものとし、本契約に規定のない事項及び本契約の条項について疑義が生じた事項に関しては、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。
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