賃料及び共益費以外の費用の負担 第9条 次の各号に掲げる費用は、乙の負担とする。 一 本物件内の照明灯及びその他の機器の電気料並びにそれらの機器の維持に要する費用 二 乙が甲の承諾を得て設置した設備に係る水道光熱費等及び保守点検費用 三 本物件の時間外空調に係る費用 四 本物件(乙の諸造作、設備等を含む。)の清掃、手入れ等の費用 五 本物件内のねずみ、害虫等の駆除の費用 2 乙は前項の費用を甲の指定する方法により支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。