免責 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

免責


第20条 甲が必要と認める本物件及び本建物の諸造作・設備等の新設・改造、修繕及び維持管理業務を行うことにより乙に損害が生じても、甲はその損害賠償の責を負わないものとする。ただし、甲の故意又は過失による損害についてはこの限りではない。
2 地震・火災・風水害等の事由、停電・漏水事故等の事由及び盗難・紛失等の事由により、乙所有の造作、サーバ・パソコン等のハードウエア及びソフトウエア等の全部又は一部が滅失若しくは破損し、これにより乙に損害が生じた場合は、甲は故意又は重過失がない限りその責を負わないものとする。
3 甲の重過失により乙に前項に定める損害が生じた場合は、甲は賃料の○か月相当額を上限としてその損害を賠償する責を負う。
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