共益費 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

共益費


第5条 共益費の額並びにその支払方法は、契約要項記載のとおりとする。ただし、1か月未満の共益費は、日割計算とする。
2 共益費をもって充当する費用は、甲が提供する空調及び本建物の共用部分の維持管理に要する費用等とする。
3 共益費に賦課される消費税及び地方消費税は、乙の負担とし、その支払方法は、共益費の支払方法に準ずるものとする。なお、契約期間中に税制改正があった場合は、改正後の税額によるものとする。
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