修繕 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

修繕


第18条 本物件の維持保全に必要な修繕箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の通知により甲が必要と認めた修繕については、甲がその費用を負担して実施するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により必要となった修繕若しくは乙所有の諸造作、設備等(リースによる場合も含む。以下同じ。)に対する修繕は、乙が費用を負担するものとする。
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