敷金 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

敷金


第8条 敷金の額は、契約要項記載のとおりとし、乙は、契約締結と同時に、甲に預託するものとする。
2 敷金には、利息を付さない。
3 契約の期間中は、乙は、敷金をもって賃料その他の甲に対する一切の債務との相殺を主張することができない。
4 乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行又は甲に対する損害賠償債務があるときは、甲は、敷金をこれに充当することができる。
5 前項の規定により甲が敷金を乙の債務に充当したときは、乙は、遅滞なく敷金の不足額を補填しなければならない。
6 本契約が終了したときは、乙が本契約に基づく原状回復義務を履行し本物件の明渡しを完了した後、乙の甲に対する本契約に基づく債務その他の一切の債務に充当した後の敷金の残額を、甲は乙に返還するものとする。
7 乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡し、又は債務の担保に供してはならない。
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