賃料の改定 第6条 賃貸借の期間中、賃料を改定しないこととし、借地借家法第32条の適用はないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。