立入り、点検等 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

立入り、点検等


第19条 甲又は甲の指定する者は、本物件又は本建物の維持管理その他業務運営上必要があるときは、事前に乙に通知した上で、本物件に立ち入り、点検を行い、適宜の措置を講ずることができる。ただし、緊急を要する場合において事前に乙に通知することができないときは、乙に通知することを要せず本物件内に立ち入ることができるものとする。なお、この場合甲は事後速やかに乙に対してその旨を報告するものとする。
2 前項の立入り、点検等について、乙は、甲に協力するものとする。
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