損害賠償責任 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

損害賠償責任


第16条 乙又はその代理人、使用人、請負人(以下「乙等」という。)の故意又は過失により、本物件、本建物及び甲所有の諸造作、設備等に生じた一切の損害は、乙が賠償する。
2 本建物において、乙等が故意又は過失により第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償する責を負う。
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