損害賠償責任 第16条 乙又はその代理人、使用人、請負人(以下「乙等」という。)の故意又は過失により、本物件、本建物及び甲所有の諸造作、設備等に生じた一切の損害は、乙が賠償する。2 本建物において、乙等が故意又は過失により第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償する責を負う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。