諸造作、設備工事等 第17条 乙は、諸造作、設備等の新設、付加、除去、改造、修繕その他本物件の原状の変更を希望する場合、事前に、甲の承諾を得なければならない。2 前項の場合において、その工事の施工者は甲が指定するものとする。3 第1項の工事に要する費用は、乙の負担とする。4 乙の費用により新設又は付加した諸造作、設備等に賦課される公租公課は、宛名名義の如何に拘らず乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。