諸造作、設備工事等 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

諸造作、設備工事等


第17条 乙は、諸造作、設備等の新設、付加、除去、改造、修繕その他本物件の原状の変更を希望する場合、事前に、甲の承諾を得なければならない。
2 前項の場合において、その工事の施工者は甲が指定するものとする。
3 第1項の工事に要する費用は、乙の負担とする。
4 乙の費用により新設又は付加した諸造作、設備等に賦課される公租公課は、宛名名義の如何に拘らず乙の負担とする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。