本建物の滅失等による本契約の終了 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

本建物の滅失等による本契約の終了


第23条 天災その他当事者の責によらない事由により、本建物の全部又は一部が滅失又は破損その他の事由により使用および収益をすることができなくなり、本契約の目的を達することが不可能となったときは、本契約は当然に終了する。
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