賃借権の譲渡等の禁止、反社会的勢力の排除
第13条 乙は、事業譲渡による場合その他形式の如何を問わず、本契約にもとづく一切の権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 乙は、有償無償に拘らず、本物件を他人に転貸してはならない。
3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく本物件内に他人を同居させ、又は乙以外の在室名義を表示してはならない。
4 前項の承諾を求める場合、同居人又は在室名義人は反社会的勢力であってはならない。
5 乙は本物件を反社会的勢力に使用させ、或いは出入りさせてはならない。