連帯保証人 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

連帯保証人


第25条 連帯保証人は、賃貸借条件や内容に変動がある場合を含め、契約期間が満了して明渡しが終了するまでの間に継続的に生じる乙の甲に対し負担する賃貸借契約上の一切の債務につき、連帯保証の責を負うものとする。連帯保証人の保証の額の上限(極度額)は○○○円とする。
2 連帯保証人の住所、氏名、商号、代表者等商業登記事項又は身分上の事項に重要な変更があったときは、乙及び連帯保証人は、書面をもって、遅滞なく、甲に通知するものとする。
3 甲が連帯保証人を変更する必要があると判断して乙に通知したとき、又は死亡、解散等により連帯保証人が欠けたときは、乙は、直ちに、他の連帯保証人を選任し、甲の承諾を得なければならない。
4 連帯保証人の請求があったときは、甲は連帯保証人に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙のすべての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
5 乙は、本契約の締結に先立ち、連帯保証人に対し、民法第465条の10第1項各号に規定する乙の財産状況等を提供したことを、甲に対し確約する。
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