登記事項の変更等、反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

登記事項の変更等、反社会的勢力の排除


第12条 乙は、住所、商号、代表者、営業目的その他商業登記事項又は相続その他身分上の事項に重要な変更があったときは、書面をもって、遅滞なく、甲に通知するものとする。
2 乙は、合併、会社分割等により資本構成に重大な変更が生じるときは、あらかじめ甲に届出なければならない。
3 前項の場合において、乙は、反社会的勢力との間で合併、会社分割等の行為を行ってはならない。
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