債務延滞損害金 第10条 乙が賃料、共益費その他の債務の支払いを遅延したときは、甲は、延滞金額に対し、日歩4銭(年利14.6パーセント相当)の割合による損害金を乙に請求することができる。2 前項の損害金の支払いは、本契約に基づく甲の契約解除権の行使を妨げるものではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。