債務延滞損害金 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

債務延滞損害金


第10条 乙が賃料、共益費その他の債務の支払いを遅延したときは、甲は、延滞金額に対し、日歩4銭(年利14.6パーセント相当)の割合による損害金を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の支払いは、本契約に基づく甲の契約解除権の行使を妨げるものではない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。