明渡し | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

明渡し


第24条 賃貸借期間の満了、解約、解除その他の事由により、本契約が終了したときは、乙は、次の各号の定めるところにより、本物件を明渡すものとする。
 一 乙は、乙の費用により新設又は付加した諸造作、設備等及び乙所有の備品等を乙の費用負担により撤去するとともに、乙による本物件の変更箇所及び汚損,損傷個所を修復し、壁・天井・床仕上材の塗装、貼替を行った上で本物件を別紙原状確認書に基づき引渡当初の原状に復して甲に明渡す。ただし、本契約の終了日前に、原状回復の方法に関し、甲乙間に合意がなされたときは、その合意に従う。
二 前号の原状回復工事は、甲又は甲の指定する者が実施し、その費用は乙が負担する。
三 本契約終了時に、本物件内又は本建物内に残置された乙の所有物があるときは、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲は、これを任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
2 本契約終了と同時に、乙が本物件を明渡さないときは、乙は、本契約終了の翌日から明渡しが完了するまでの賃料及び共益費相当額の合計額の倍額を甲に支払い、かつ、明渡し遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
3 乙は、本物件の明渡しに際し、その事由、名目の如何を問わず、本物件、諸造作、設備等に支出した費用の償還又は立退料、移転料、権利金等一切の金銭の請求を行わない。又、乙が新設又は付加した諸造作、設備等の買取請求を行わない。
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