反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

反社会的勢力の排除


第11条 乙は、次の各号の事項を確約する。
一 乙、乙の役員又は使用人(役員とは取締役・監査役・執行役若しくはこれらに準ずる者をいい、使用人にはこれに準ずる者を含む。以下「乙又は乙の役員等」という。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はそれらの構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこと
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