反社会的勢力の排除 第11条 乙は、次の各号の事項を確約する。一 乙、乙の役員又は使用人(役員とは取締役・監査役・執行役若しくはこれらに準ずる者をいい、使用人にはこれに準ずる者を含む。以下「乙又は乙の役員等」という。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はそれらの構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこと 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。