契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

定期建物賃貸借契約書

契約の解除


第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、何等の催告なしに、本契約を解除することができる。
 一 賃料、共益費又は第9条の諸費用を約定どおり支払わなかったとき
二 第11条の規定に違反し、乙又は乙の役員等が反社会的勢力と判明したとき又は反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行させたことが判明したとき
三 乙又は乙の役員等が反社会的勢力であると甲が判断したとき
四 本契約又は管理規則若しくはこれらに付随して締結した契約の各条の一に違反したとき
五 解散、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始その他の倒産手続きの申立てがあったとき  
 六 強制執行、保全処分、又は滞納処分を受けたとき
七 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
八 乙又は乙の役員等が本建物において、暴行、脅迫、暴言,騒乱、粗暴な行為その他本建物の秩序及び風紀を乱す行為を行ったとき
九 その他民法第542条第1項各号に定める事項が発生したとき
2 前項の理由により本契約が解除された場合、乙は第24条第2項に定める金銭を支払うほか、違約金として、賃料及び共益費の合計額の○か月相当額を甲に支払うものとする。ただし、契約解除により甲が被った損害について、甲が乙に対し損害賠償を請求することを妨げないものとする。
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