共益費の改定 第7条 甲及び乙は、諸物価の高騰等、経済状況の変動により共益費の額が不相当となったときは、甲は乙と協議の上、共益費を改定することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。