著作権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

著作権


第30条 本契約で作成された成果物の全ての著作権は委託者に帰属する。又、第7条ただし書に規定した再委託を行う場合でも同様とする。
2 受託者は、成果物についての著作者人格権著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。を行使しないものとする。又、第7条第1項ただし書に規定した再委託を行う場合でも同様とする。
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