著作権 第30条 本契約で作成された成果物の全ての著作権は委託者に帰属する。又、第7条ただし書に規定した再委託を行う場合でも同様とする。2 受託者は、成果物についての著作者人格権著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。を行使しないものとする。又、第7条第1項ただし書に規定した再委託を行う場合でも同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。