事故発生時の報告 第18条 受託者は、委託業務の実施において事故が生じたときは、直ちに委託者に対して口頭又は電話等の通信手段をもってその状況を遅滞なく通知するとともに、書面で報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。