統括責任者 第3条 受託者は、委託業務を遂行するにあたって統括責任者を定め、書面により委託者に提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。