瑕疵担保責任 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

瑕疵担保責任


第19条 委託者は、この契約に基づいて実施した委託業務について、当該契約期間終了後、1年以内に隠れた瑕疵を発見した場合においては、受託者に対し無償で当該瑕疵の修正を請求し、又は修正に代え、若しくは修正とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は過失により生じた場合には、当該請求をすることができる期間は5年とする。
2 前項の規定による瑕疵の修正又は損害賠償の請求は、当該契約期間終了後、相当期間を定めて、これを行わなければならない。
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