委託業務の実施 第2条 受託者は、委託業務をこの契約書及び仕様書以下「契約書等」という。の規定に基づき実施するものとする。2 契約書等に明示されていないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。