委託業務の実施 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託業務の実施


第2条 受託者は、委託業務をこの契約書及び仕様書以下「契約書等」という。の規定に基づき実施するものとする。
2 契約書等に明示されていないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
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