業務の変更及び中止 第20条 委託者は、必要があると認めるときは受託者と協議のうえで業務の内容を変更し、若しくは業務を一時中断し、又はこれを中止することができる。 2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、受託者と協議のうえ、これを賠償することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。