履行遅滞の場合における損害金等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅滞の場合における損害金等


第23条 受託者の責めに帰する理由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内において完了する見込みがあるときは、委託者は、受託者から損害金を徴収して、履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、委託代金から委託業務の履行済みの部分に相当する委託代金を
控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7%の割合で計算した額とする。
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