秘密保持の義務 第8条 受託者は、この委託業務の遂行上知り得た情報個人情報個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。含む並びに委託者の業務内容以下これらを「業務に関する情報等」という。を他に漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。