従事者への周知 第16条 受託者は、この契約に定める委託業務の従事者に対して、契約期間中及び契約期間終了後において、業務に関する情報等を他に漏らしてはならないこと、目的以外に使用してはならないこと等、情報セキュリティ及び個人情報の保護に関し、あらかじめ、必要な事項を周知するとともに、定期的に研修等により教育することに努めること。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。