損害賠償 第28条 受託者は、自己の責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として委託者又は第三者に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。