契約解除の通知 第27条 前条の規定により契約を解除するときは、書面によりすみやかにその旨を委託者は受託者に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。