談合行為等に対する解除措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合行為等に対する解除措置


第25条 委託者は、第24条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が、独占禁止法第7条の2第1項同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法明治40年法律第45号第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第3号を除く。若しくは第95条第1項第2号及び第3号を除く。の刑が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
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