受託者の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

受託者の解除権


第29条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
• 第20条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
• 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。
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