受託者の解除権 第29条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。• 第20条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。• 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。