再委託等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託等の禁止


第7条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を受けた場合は、この限りではない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務の一部を委任しようとする者について、委託業務の履行に著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して書面によりその理由を明示してその変更を求めることができる。
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