再委託等の禁止 第7条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を受けた場合は、この限りではない。2 委託者は、前項の規定により受託者が業務の一部を委任しようとする者について、委託業務の履行に著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して書面によりその理由を明示してその変更を求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。