契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 受託者が正当な理由なく契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号及び第25条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法平成14年法律第154号の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法平成11年法律第225号の規定により選任された再生債務者等
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