受託者の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

受託者の解除権


第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。