委託業務の着手 第15条 受託者は、契約締結後すみやかに委託業務に着手しなければならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。2 受託者は、委託業務に着手したときは、遅滞なく書面をもってその旨を委託者に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。