調査及び立ち入り検査 第17条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時現場を調査し、又は受託者に対して必要な報告を求め、若しくは必要な指示をすることができるものとする。2 委託者は、委託業務の実施に必要に応じて、受託者の施設等その他の場所に関係職員を立ち入らせて、関係者に対し、必要な指示又は指導を行わせることができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。