委託料の支払
第22条 受託者は、前条第1項の規定により提出された委託業務報告書等が前条第3項の検査に合格したときには、別表に定める支払い対象年の委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 委託者の責めに帰する事由により、前項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9%の割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。