成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書
合意管轄第16条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本契約から発生する一切の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。...
成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書
成果有体物にかかる実地調査等第13条 甲は、成果有体物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は成果有体物の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができる。...
成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書
新成果創出の取扱第12条 乙は、成果有体物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。 2 乙は、前項の新たな研究開発成果を営利目的に利用しようとす...
成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書
成果物の亡失等第9条 乙は、成果有体物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷...
成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書
成果有体物の返納第8条 乙は、成果有体物を貸付期間満了の日までに指定の場所に返納しなければならない。 2 乙が貸付条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い速やかに返納しなければ...