所有権移転の登記 第4条 本件不動産の所有権は、乙が第2条の売買代金(支払いが遅延した場合には、遅延利息を含む。)の全額を支払ったとき甲から乙に移転する。2 甲は、前項の規定により本件不動産の所有権が移転した後、遅滞なく登記の嘱託を行うものとする。この場合の登録免許税その他登記に要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、本契約締結後すみやかに所有権移転登記に必要な書類を甲に提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。