残置物の所有権放棄 第8条 甲が本件不動産引き渡し後本件建物内及び本件土地上に残置した動産類については、甲はその所有権を放棄したものとみなし、乙において随意処分しても異議を述べない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。