本件不動産の引渡し 第7条 甲は、第4条第1項により本件不動産の引渡しがあったものとし、乙は、所有権移転登記完了後受領書を甲に提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。