契約不適合責任 第9条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他契約内容に適合しない(権利の不適合を含む)ものがあることを発見しても、売買代金の減免、追完の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。