成果有体物の返納 第8条 乙は、成果有体物を貸付期間満了の日までに指定の場所に返納しなければならない。2 乙が貸付条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い速やかに返納しなければならない。3 乙は、返納期日までに成果有体物を返納しなかった場合は、貸付金額を貸付期間で除した額に、返納期日の翌日から返納した日までの日数を乗じた額につき年10.75パーセントの割合で計算して得た額を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。