成果物の亡失等 | clook law - 契約書のデータベース

成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書

成果物の亡失等


第9条 乙は、成果有体物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。
2 前項の亡失又は損傷が乙の責に帰すべき理由によるものであるときは、乙の負担において補填若しくは修理又はその損害を弁償しなければならない。
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