権利・負担の除去 第5条 甲は、本件土地に抵当権、借地権その他乙の完全な所有権の行使を妨げる権利があるときは、前条第2項の所有権移転登記申請までにすべて削除し、完全な所有権を乙に移転する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。